診療や検査などの医療行為に対して、公的医療保険から支払われるのが診療報酬です。
医療機関で行われる公的医療保険の対象となる診療行為には、それぞれ点数が決められています。1点につき10円で計算され、この合計額から患者の自己負担分を引いた額が保険者から支払われます。

実際にどのような計算が行われるのかというと、例えばインフルエンザの検査を受けて処方箋を受け取った場合、初診料で288点、機能強化加算80点、インフルエンザ・ウイルス抗原定性が139点、鼻腔・咽頭拭い液採取5点、免疫学的検査診断料144点、処方箋料(その他)68点、一般名処方加算1が7点となり、合計731点で7,310円が診療報酬となります。
患者が3割負担の場合、7割の5,120円が保険者から支払われるのです。
診療報酬でよく見られる「加算」とは、要件を満たすことによって点数を加算できるというもので、初めて医療機関を受診した場合の「初診料」や、同じ病気で継続して受診した場合の「再診料」、診療時間外に受診した場合の「時間外加算」などがあります。

診療報酬の点数は、2年に1度改定され、これを診療報酬改定といいます。
医療の状況や日本経済の状態を参考に予算編成の際に政府が診療報酬の改定率を定め、それについて診療側委員・支払い側委員・公益委員で構成された中央社会保険医療協議会へ意見を求めます。中央社会保険医療協議会は、前回の改定の検証を行い診療報酬の点数をどのように見直すかを決めるのです。